北海道札幌市
もり行政書士事務所
TEL&FAX:011-788-6438
行政書士・マンション管理士 森 正美
こんにちは!
もり行政書士事務所代表の
森正美です。
「もり行政書士事務所」のホームページへようこそ!
・老後寝たきりになったり、少々ボケたとしても、安心して暮らせるようにするにはどうすればいいの?
・自分の死後にもめないように遺言書を書きたいのだけれどどうすればいいの?
・遺産相続手続きはどうすればいいの?
・クーリングオフしたいのだけれど、どうしたらいいの?
・会社を設立するにはどうすればいいの?
・外国人の在留資格の変更や在留期間の更新,再入国許可などの申請はどうすればいいの?
・マンション管理組合の理事になったのだけれど、管理組合の運営はどうすればいいの?
・マンション生活のトラブルはどう解決すればいいの?
こんなときはどうぞお気軽にご相談ください!
行政書士ってなに?
「行政書士」と聞いて、どのようなことをしているのかイメージできる方は少ないかもしれません。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他行政書士法に定められた官公署等への手続や権利義務、事実証明関係書類等に関する法律と実務の専門家です。
行政書士は、法人の皆様には主に建設業許可や飲食店営業許可など各種の許認可申請や登録等において、また、個人の皆様には主に遺言や相続関係、任意後見契約書等各種の契約書作成、役所への届出等の生活に密着した場面において、その書類の作成や提出、これらに関する代理や相談等に関する業務を通じて日々のお仕事や生活を支援しております。
わかりやすく言うと、『役所等に提出する書類等をあなたに代わって作成することを仕事としている者』です。
皆さんの周りで、「トラブルに遭ってしまったんだけど、法的にどうやって解決すればいいのだろうか?」等とお困りの方はいらっしゃるのではないでしょうか?
行政書士は弁護士と違って、トラブルに遭った際、あなたに代わってトラブル相手と示談交渉したり裁判での代理人となることはできません。
しかし、行政書士は、内容証明・契約書等法的書類作成の専門家です。問題を解決するための適切なアドバイスとそのために必要な書面の作成を行い、ご依頼者様と2人3脚でお悩み解決にあたります。
つまり、『何か法律に係わる困ったことがあったとき、気軽に相談する相手』なのです。
マンション管理士ってなに?
マンション管理士は、平成13年度に施行された、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」によって誕生した国家資格です。その中で、「マンション管理士とは、専門的知識を持って、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等またはマンションの区分所有者等からの相談に 応じ、 助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く)とする者をいう。」と、定義されています。マンションの管理規約・委託契約書の見直し、生活する上でのトラブル解決などに、管理組合や居住者の立場にたち、アドバイスすることを業務としております。
つまり、『管理組合の味方であり、気軽な相談相手』なのです。
ご依頼までの流れ
①お問合せ(電話・メールにてご相談)
まずは、お客様の予定している許認可手続、抱えている問題についての概要をお聞きします。
その上で、より詳しいご相談のための面談日・場所を設定します。
②面接によるご相談
詳しい事情をお聞きして、どのような手続が必要になるかをお話しいたします。関係書類、資料等をご用意願います。
※面談時には、本人確認のため、免許証等を拝見いたします。
③見積書の提示
実際に依頼を受けた場合の業務報酬、必要経費を提示いたします。
依頼することが決定しましたら入金していただきます。
→報酬額表はこちらです
④業務開始
入金確認後、依頼された業務を開始します。
業務を行うに際して依頼人と調整しながら順次進めていきます。
⑤業務完了
事前に半金をいただいている場合は、この時点で報酬の残金をご請求いたします。
上記は一般的な業務の流れになりますので、ご依頼の内容、お客様の事情によって個別に業務の流れは変わります。
【対応地域】
札幌市(中央区、北区、東区、白石区、厚別区、豊平区、清田区、南区、西区、手稲区)及び近郊(石狩市、当別町、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市、小樽市、余市町、岩見沢市、美唄市、砂川市、滝川市、など)
その他北海道全域に対応可能


